法改正への対応

各種労働関係の法律が改正されています。
キャリマッチも順次対応しています。

派遣法改正への対応

改正派遣法(2015年10月1日施行)

ポイント 同一人物、同一派遣就労先での派遣期間上限の設定
改正概要 同一人物が、同一組織(労務管理ライン )で働けるのが最長3年となります。
対象 派遣元と派遣労働契約を結び、派遣先で就労する者
対応

2015/10/1に改正法が施行されました。つまり、同一組織で2018/10/1以降の就労は認められません。

2015/9/30以前から派遣就業していてもカウント開始は、2015/10/1~以降の契約から

2015/9/30以前から派遣就業していてもカウント開始は、2015/10/1~以降の契約から

解決

(1)派遣先と直接労働契約    (2)派遣元と無期限の労働契約(いわゆる正社員)    (3)派遣就業先の変更
※派遣元を変えても、同一派遣先では就業できません。

例外

  • 派遣元会社に無期雇用されている労働者を派遣する場合
  • 60 歳以上の労働者を派遣する場合
  • 期限が明確な有期プロジェクトに派遣する場合
  • 日数限定の業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下で、10日以下)に派遣する場合
  • 産前産後休業、育児休業、介護休業等で休業している労働者の業務に派遣する場合

改正労働契約法(2013年4月1日施行)

ポイント 同一人物の有期労働契約期間の上限が設定
概要 最長5年が有期労働契約更新の上限となります。
対象 会社と有期限の労働契約を結ぶ者(就労形態は関係ありません)
対応 2013/4/1に改正法が施行されました。つまり、2018/4/1以降の継続した有期労働契約更新はできません。
解決 (1)無期限の労働契約(いわゆる正社員)への転換
(2)新しい雇用区分の作成、労働契約

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